豊見城市豊崎タウン
Q.1
A.  平成18年度の標準地価格は、住宅用地坪当たり 約225,400円(68,200㎡/円)となっております。 画地各々の価格については分譲案内でご案内しています。

Q.2
A.  土地引渡後、いつでも建築可能です

Q.3
A.  住宅ゾーンに歩行者専用道をもうけ、3つの街区公園を配し、自然を身近に感じながら暮らせる生活環境を整えています。 また、街の中心には魅力的な都市緑地を設置。住宅の屋根を勾配屋根とし、屋根及び外壁の色をある程度揃え、統一感のある空間を創造します。 住宅地は45坪タイプから100坪前後のものまで多彩な敷地プランを用意しています。

Q.4
A.  住宅用地は、戸建て住宅エリアと集合住宅エリアに分かれており、整然とした美しい街並みの住宅を計画しています。 アパート等は集合住宅エリアでのみ建てていただくことにより、戸建て住宅の隣に高い建物ができることを防ぐことができるようになっています。

Q.5
A.  造成時に埋立工事の過程で、㎡当たり約1tの荷重に相当する土砂を余盛し沈下を促進させ、沈下がほぼ落ちついたことを確認して 計画高さに仕上げているので沈下の程度は少ないものと考えられます。 しかし、建築の規模や形状によって条件が異なるため、建築の際、設計士と相談してください。 また、載荷試験やボーリング調査のデータがほしい方は申し出てください。

Q.6
A.  A街区に保育園用地を学校用地の近接地に200坪ほど確保し、既に分譲済で平成18年4月から開園しています。 また、B街区にも保育園用地を確保しています。

Q.7
A.  豊崎地内の一部に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止に関する法律第8条の2に規定する『第1種区域』があります。 「第1種区域」とは航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場周辺の区域となっています。 今回の住宅用地はこの第1種区域の指定から外れていますので、航空機騒音の障害が著しい区域ではありません。 しかしながら、騒音の程度は個人差がありますので、実際に現地で確認し、騒音対策が必要と判断した場合には本人で対策を行うことになります。

Q.8
A.  当事業地には学校建設用地として5haを確保していますが、開校時期については豊見城市と調整を進めています。 当面、小学校は「座安小学校」、中学校は「伊良波中学校」となります。 当面の間無償で、豊崎タウン在住児童をスクールバスにて豊崎タウンと座安小学校間を送迎(朝2回・放課後2回)しております。

Q.9
A.  豊崎タウンへのアクセス道路としては、①国道331号豊見城バイパス、②県道東風平豊見城線、③市道256号線、④市道257号線の4路 線があります。

① 国道331号豊見城バイパス(W約40m、4車線)
現在、豊崎地内において整備が進められており、平成18年2月に4車線のうち2車線の暫定供用(瀬長からアウトレットモールまで)、 平成19年3月には糸満市西崎まで暫定供用(2車線が)予定されています。

② 県道東風平豊見城線(W30m、4車線)
国道331号BP~国道331号:現在4車線供用開始されています。

③ 市道256号線(W17m、2車線)
市道290号線~豊崎橋 : 平成17年11月供用開始済みです。
豊崎橋~現国道331号: ほとんどの部分が完成しています。
現 在残り(2筆)の部分の用地交渉に鋭意取り組んでおり解決次第整備を行う予定です。

④ 市道257号線(W17m、2車線)
市道285号線~284号線  :整備済、通行可能
また、豊崎タウンの住宅用地内には、アクセス道路としての4路線に加え、市道3路線(284、285、286号線)及び区画道路(市道)があり、 分譲計画との整合を図りながら整備を進めております。


Q.10
A.  同一人が当事業地に2画地購入することは原則としてできません。公有水面埋立地の土地の処分は、全てのユーザーに対し公平性が要求されます。 また、公有水面埋立法による10年以内の建築義務があることから、同一人が年度を変えて土地を購入するにしても、住宅を2棟建築することは 一般的でないと思われます。ただし、住宅建築に伴い、面積が小さい或いは2世帯住宅予定等により2画地必要であると認められるときは可能です。
Q.11
A.  夫婦別々の申込みはできません。共有名義にすることは可能です。分譲地は、公有水面埋立法による用途に沿って10年以内の建物建築義務があります。 夫婦別々に住宅を建築することは通常一般的ではないと思われます。

Q.12
A.  購入は可能です。公有水面埋立法による所有権の移転制限があり、10年間は権利の移転はできません。 所有権の移転がなければ土地利用は可能です。ただし、抽選になる場合もありますので申込み状況を確認してください。

Q.13
A.  可能です。土地代金の支払いが証明できる金融機関の残高証明書(300~500万円程度)を所得証明書に替えて提出してください。

Q.14
A.   夫婦或いは親子であることが証明できる書類があれば可能です。

Q.15
A.  1 契約書に貼付する印紙
    2 登記費用  (司法書士)
    3 登録免許税(司法書士)
    4 不動産取得税(県)
    5 固定資産税(市町村)
    ※ 具体的費用については関係機関に直接お問い合わせ下さい。

Q.16
A.  子供が住宅を建築することは可能です。公有水面埋立法による所有権の移転制限があるので名義変更はできません。

Q.17
A.  集合住宅用地にて建築できます。戸建て住宅用地(低層専用及び沿道住宅地区)では基本的にアパート等の立地が規制されています。

Q.18
A.  建築は可能です。基本的にアパート(共同住宅)の一部に自ら住んでも住まなくても共同住宅に変わりありません。
Q.19
A. 主に建築基準法によるほか都市計画で定める地区計画の制限などがあります。

Q.20
A.  建物の用途の制限、敷地面積の最低限度の制限、高さの制限、屋根や外壁の意匠の制限、外壁の後退距離の制限、垣又は柵の制限などです。 具体的にはパンフレットを参照してください。

Q.21
A.  住環境の保護を図るため、一部の沿道を除いて、立地が規制されています。主に店舗等が建築できるのが集合住宅地 (但し、共同住宅内に設置されるものに限ります。)、センター地区、285号線沿いと257号線沿いの沿道の一部の区間です。 もちろん、商業核地区や業務核地区では大規模なものも建築できます。

Q.22
A.  住宅用地(低層専用、沿道住宅地、センター地区及び集合住宅地区)では街並みとしてある程度統一した景観の形成を図るため、 地区計画にて建物の外壁の色や屋根の制限を設けてあります。具体的には外壁の色は淡い色で、明度8以上、彩度2以下、 また、屋根に関しては20%の勾配屋根とし、色は茶系統(煉瓦色)にすることとなっています。

Q.23
A. 電気・電話については建築主が供給申込みをすれば、引き込み工事等を行います。それに要する期間は
  ・ 電気:供給申込み後、約30日(建築工事用電力についても同様)
  ・ 電話:供給申込み後、約40日

  下水道・上水道・ガスについては建築主が供給申込みをして、その後の工事及び検査等が必要です。それに要する期間は
  ・ 下水道 : 計画確認申請後、約20日
  ・ 上水道 : 供給装置工事申請後、約5日
  ・ ガ ス : 建築工事着手前にガス工事申込みをした後、配管図を作成し、建築工事と同時施工するので建築完了後すぐ使用できる。(都市ガスの場合)

Q.24
 A. 地 盤 高    EL=約2.50~3.50m
     護岸天端高
     海岸護岸    EL=4.00m
     水路側護岸  EL=2.50m
    平均満潮位   EL=0.80m
                       ※ EL:標高(海抜)