1.お申し込み者の資格
①自ら居住する住宅を希望し、入居する者
②土地代金の支払能力を有する者
2.お申し込みに必要な書類
①住宅用地分譲申込書
②申込者の住民票抄本
③源泉徴収票又は所得証明書
3.お申し込みについての注意
①本人または代理人が住宅用地分譲申込書に関係書類を添えて持参してお申し込みください。
ただし、遠隔地のお申込者に限り郵送でも受け付けます。
②申込書には、必要事項を正確に記入し、押印の上お申込みください。
③申込書により資格選考を行い、その結果をお申込者に通知します。
④申込書、その他の提出書類の記入内容に、虚偽記載の事実があった場合には、お申込みの
受付及び譲渡の内定を取り消すことがあります。
⑤この分譲地は、都市計画法に基づき用途地域指定されています。また、地区計画の規制も受
けます。
⑥土地の共有について夫婦及び2世帯住宅により土地を共有する必要がある場合に限り、分譲
用地を共有名義にできます。この場合、共有予定者連名で申込み、土地の分割はできません。
⑦航空騒音は、実測調査を行った結果、環境基準の範囲内であります。
⑧提出された書類は、一切ご返却できません。
4.分譲条件
①分譲地は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可があった日から10年間は、第三者に譲渡する事はできません。
②分譲地は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可があった日から10年以内に、住宅を建築しなければなりません。
③前期①②に違反した場合は契約した売買代金で、公社が買い戻すことができます。なお、買い戻し期間は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による 沖縄県知事の許可の日から10年間とします。
④売買代金は、指定する期日までに指定する金融機関に一括して納入してください。
⑤契約保証金は、売買代金の10%相当額とし、利息は付さないものとします。
⑥契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。
⑦契約保証金は、譲受人に契約違反があった場合は返還せず公社に帰属します。
⑧分譲地の所有権移転は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可後とします。
⑨分譲地の使用は、売買契約条項に定める当該土地の引渡し完了後とします。