1.お申し込み者の資格
①売買代金の支払い能力を有する者
2.お申し込みに必要な書類
①分譲申込書
②申込者の住民票抄本
③源泉徴収票か所得証明書又は金融機関の残高証明書
3.お申し込みについての注意
①お申し込みは、本人または代理人が『分譲申込書』に関係書類を添えて、直接持参してお申し込みください。
②分譲用地を共有名義にする場合、共有名義者連名でお申し込みください。
③お申し込み関係書類等により資格審査等を行いご購入者として内定します。内定者には、沖縄県土地開発公社
から『分譲内定通知書』『土地売買契約の締結』の通知書を送付します。
④分譲申込書、その他関係書類等の記載内容に虚偽の事実があった場合、申し込み受付を取り消しします。
また、指定された期間内に、沖縄県土地開発公社と土地売買契約を締結しなかったとき内定を取り消しします。
⑤分譲地は、『公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律』の第8条の2に指定された
区域ではありませんが、飛行機等のエンジン音等の騒音が発生する場合もあります。
⑥提出された書類は、一切ご返却できません。
4.分譲条件
①分譲用地は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可のあった日から5年間は第三者に
譲渡することはできません。
②前記に違反した場合は契約した土地売買代金で沖縄県土地開発公社が買い戻すことができるものとします。
なお、買い戻し期間は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可の日から5年間とします。
③契約保証金は、土地売買代金の10パーセント相当額とし、契約保証金に利息は付さないものとします。
④契約保証金は、土地売買代金の一部に充当することができるものとします。
⑤契約保証金は、ご購入者に契約違反があった場合は返還せず沖縄県土地開発公社に帰属するものとします。
⑥分譲用地の所有権移転は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による沖縄県知事の許可後とします。
⑦分譲地の使用は、土地売買契約条項に定める当該土地の引渡し完了後とします。